不可解なネタ

飯塚幸三はなぜ捕まらない?入院が関係?裁判で有罪になる可能性も調べてみた

飯塚幸三という人物をご存知でしょうか。

数年前に「池袋暴走事故」というものを起こした人物なのですが、彼には不可解な点がいくつか挙げられています。

 

まず、事故を起こしているにもかかわらず飯塚幸三さんは逮捕をされていないことです。

これには、彼の入院が深くかかわっていると言われているのですが、実際はどうなのでしょうか。

 

また、彼は、裁判にて無罪を強く主張しているのですが、有罪になる可能性はないのかについても調べてまとめてみましたので、どうぞご覧ください!

 

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Contents

飯塚幸三とは

 

 
・飯塚幸三(いいづかこうぞう)

・1931年6月1日生まれ

・日本の研究者で専門は計量学

・国際計量連合(IMEKO)では会長を務める

 

池袋暴走事故

2019年4月19日に東京都豊島区東池袋4丁目の交差点で発生した事故です。

 

当時87歳だった被告人の飯塚幸三が運転していた車が暴走し、横断歩道を渡ろうとした女の子とその母親が死亡し、飯塚幸三と同乗していた妻を含む9名が負傷するという大惨事となった事件が「池袋暴走事故」と呼ばれており、彼が起こした事件となっています。

 

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バッシングを受けた理由

 
・飯塚幸三本人が元官僚であること

・両手に杖をついており、とても運転が出来るような体ではなかったこと

・事故の原因を車のせいにしたこと

・事故を起こしたのにも関わらず捕まらないこと

以上の4つが、バッシングを受けた理由とされています。

 

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飯塚幸三はどうして捕まらない?

 

飯塚幸三さんは、逮捕されることなく、任意の事情聴取という形になっています。

 

いったい、どうしてなのかをまとめてみました!

では、見ていきましょう。

 

上級国民だから

飯塚幸三さんが起こして事件については、現行犯逮捕をされることなく自動運転処罰法違反(過失致死傷)容疑で任意で事情を聞くという形になっています。

 

ですが、飯塚幸三さんと同じような事件を起こした大野容疑者は同じ自動車運転処罰法違反(過失致死)現行犯逮捕をされています。

 

この二つの事件の対応が違い過ぎるということに関して疑問の声が多く上がっているのが現実です。

 

飯塚幸三さんは、院長をはじめ、企業の重役や、各種団体を歴任した人物で「エリート」と呼ばれる人種です。

 

なので、飯塚幸三さんの上級国民は事件を起こしても現行犯逮捕をされることはないんだ!と憶測が飛び交う形となってしまいました。

 

 

入院が関係していた?!

逮捕の必要性とは

 

 
・逮捕をする目的は、非逮捕者の逃亡や証拠隠滅を防止することにあるため、それらの可能性がない場合にまで強制的に身柄を拘束しておく必要はない。

・被疑者に逃亡の恐れや、証拠隠滅の可能性がある場合には、逮捕の必要性が認められる。

 

このことから、逮捕の必要性がある場合というのは、証拠隠滅の可能性や、逃亡の恐れがある場合のみと言えますね。

 

今回の、飯塚幸三さんの事件に当てはめてみると、加害者が事故のけがで入院しているため逃亡の恐れは考えられない。

 

また、当時の現場を目撃していた人がたくさんいて、現場には、たくさんの証拠が残されていたので、証拠隠滅の可能性はなしと考えられます。

 

なので、飯塚幸三さんは逮捕をされる理由がなかったと言われています。

 

 

容疑者が使われない理由とは

飯塚幸三さんが逮捕されない理由の他に、もうひとつ気になる点があげられています。

 

それは「容疑者」という言葉が使われていないということです。

報道される多くには、「さん」や「元院長」等という一般的な呼び方を使っています。

 

このことに関して、法律の観点から見てみると…。

警察や検察などの捜査機関から犯罪の疑いをかけられ捜査の対象となっている人のことを「被疑者」と呼びます。

 

なので、逮捕されているかどうかは関係ないとされています。

事故を起こした本人が、逮捕をされていれば、その人物が捜査対象となっていることが明らかに分かるので「容疑者」と呼ぶことが出来ます。

 

ですが、逮捕をされていない場合は犯罪の疑いをかけられて捜査の対象となっているかどうかを判断する基準が定まっていないので、「容疑者」は使えないと考えられています。

 

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裁判で有罪になる可能性はあるのか?

 

「池袋暴走事故」について、飯塚幸三さんは「無罪」を主張しています。

そんな、彼の判決はどのような結果になるのか、有罪の可能性はあるのかを調べてみました!

 

禁錮3年6月から4年の求刑になる可能性あり

2020年10月8日に東京地裁で行われた初公判では、悲惨な事故を防げなかったことに対して飯塚幸三さんはお詫びの言葉を伝えています。

 

ですが、事故そのものに関しては、「車の異常で暴走したと思っております」と言い無罪を主張していることが分かっています。

 

そして、飯塚幸三さんは、19年4月19日に起きた事故でアクセルをブレーキと間違えて踏み続けてしまったという起訴事実を否定しているのです。

 

このことから、飯塚幸三さんは自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪について、無罪を主張しています。

 

この件に関して、弁護士さんの意見として次のようなことがあげられています。

 
・検察の求刑は、金銭賠償による示談ができているかどうかが結構大きい

・示談ができていないなら、過失の程度が大きく結果が重大なため禁錮3年6月から4年の求刑になる可能性が高い

・内容によって変わってくるが、示談が成立している場合は遺族の処罰感情が厳しいため、禁錮3年ぐらいの求刑になる可能性が高い

 

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【まとめ】捕まらない理由は入院が関係していた!

 

今回は、飯塚幸三さんの起こした事件についてまとめてみました。

事件を起こしたにもかかわらず飯塚幸三さんが捕まらなかった理由としてあげられるのは以下のふたつです。
 

 
・上級国民だから

・入院していたので逮捕の必要性がなかった

 

この二つだと、当時の事故現場の目撃者が多数いたことと、自身もけがを負い入院していたので、逮捕の必要性がなかったというのが現実的なのでしょうか。

 

また、自身の事故について、無罪を主張している飯塚幸三さんですが裁判にて、有罪になる可能性は極めて高いと言われています。

 

今後の、裁判の結果に注目です!

 

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