2019年5月に内閣総理大臣が主催する「桜を見る会」をめぐる問題が出てきました。
今回は「桜を見る会」の問題点を分かりやすく解説するため、
「桜を見る会」の概要、税金の私物化や政治資金の隠し使用、公文書の管理不足、反社会者の参加などの「桜を見る会」の問題点、安倍前総理大臣がその後どうなったのかを紹介します。
Contents
桜を見る会とは?開催目的や招待客の選考は?
1952年から開催されている内閣総理大臣主催の公的行事「桜を見る会」。
公的行事とはつまり、日本の組織や国民全体に関するもののため個人に関することや利益のために行ってはいけない行事のことです。
まず桜を見る会の概要をまとめて見ました!
<目的>
各界において功績・功労のあった方々の心身の疲れをねぎらうため
<開催時期>
桜の見どころを迎える4月中旬〜下旬で開催
<開催場所>
日本さくら名所の1つである新宿御苑
<招待客>
各界において功績・功労が認められた人物
各府省庁の意見を踏まえ内閣官房と内閣府が招待客を選定する
簡単に言いますと、「各界の功績者・功労者を招待して総理大臣と一緒に桜を見ながら会話をしたり、食事をして花見を楽しみましょう」というものです。
また、桜を見る会には多くのタレントも招待されており、毎年参加するタレントに注目が集まっています!
2019年のタレント参加者には、寺田心さん、カズレーサーさん、ピコ太郎、ももいろクローバーZなどの前年にブレイクした方々が招待されました。
長い歴史があり、お茶の間を楽しませてくる行事の一つである『桜を見る会』。
しかし、2019年5月に大きな問題が表面化しました。
一体どんな問題があったのでしょうか?
桜を見る会の問題点をわかりやすく解説!
『桜を見る会』の問題は、「公職選挙法」「政治資金規制法」「公文書管理法」の法律にふれてしまったことです。
それぞれを分かりやすく言うと以下の通りになります。
「公職選挙法」・・・選挙の公正、適正に行うために選挙人が自由に考えられるようにすること(賄賂や脅迫をしてはいけません!)
「政治資金規正法」・・・政治家が取り扱う資金=政治資金の流れを明らかにすること、取り扱いを規制すること(隠れて使用してはいけません!また、規制以上の資金を使用はいけません!)
「公文書管理法」・・・行政機関の公文書(=国の記録や知的財産)の管理方法を適正に行うこと(隠蔽や破棄をしてはいけません!)
この3つの法律は守らなければならない重要なものですが、いったいどのような形でふれているのでしょうか?
それでは『桜を見る会』の問題点について見ていきましょう!
税金の私物化!さらに費用が増加している!?
まず「桜を見る会」は国の税金が使用されています。
そのため公正に選考された方々が出席できるのですが、安倍前総理大臣の代では招待客の選考基準があやふやになっており公正に選定されていません。
実際に安倍前総理大臣の地元支援者が多く招待されていることや招待者の政治家枠が増加していることが明らかとなりました。
このことが「公職選挙法」にふれていると言われています。
つまり、「華やかな舞台に招待するから、僕を支援してね」ということです!
税金を支援者の接待に使用することは大きな問題であり、税金の私物化と言われています。
野党側は「公職選挙法で禁止されている買収と変わらない」と批判していますが、「招待客の選考には関わっていない」と応じている安倍前総理大臣。
しかし、安倍前総理大臣は1,000人の推薦枠を持っており、地元で希望者を募り招待客リストを提出していたことが判明しました。
安倍前総理大臣は「推薦には関与した」と認めていますが、「最終的には内閣官房と内閣府が選考するため公職選挙法に違反していない」と発言しています。
また、税金を私物化していると同時に参加者・支出額が年々増加している問題があります。
上図から分かるように参加人数も支出額も年々増加傾向にあります。
招待客の選考基準があやふやのまま参加人数を増やし続けることも、それに比例して増加する支出に税金が使われていることも問題ですね。
政治資金を隠れて使用していた!?
桜を見る会の前日に催される高級レストランでの夕食会(前夜祭)。
招待客との親交を深めるために開催されています。
夕食会は会費が必要とされており、主催者側(安倍首相後援会)が夕食会の費用を負担することはありません。
もし政治資金を利用した場合は政治的資金報告書に記載が必要です。
今回の夕食会に関しては主催者側の政治資金収支報告には夕食会の資金記載がありませんので、費用はいっさい発生していないということです。
しかし、会費は5,000円/1人だったそうですが、高級ホテルの夕食で5,000円って安すぎませんか?
「主催者側の安倍首相後援会が実際の価格より安く設定し、差額を支払ったのでは?」と疑問視されてました。
そうでなければ「ホテル側が通常の相場よりも大幅に下回る金額で飲食の提供を行ったのでは?」となります。
つまり、政治資金規正法で禁止されている「あなたのホテルを利用するから安く提供して!」としてというホテル側との契約です。
安倍前総理大臣は「主催者側ではなく個人個人でのホテルと契約」と回答していますが、参加者全員がホテル側と契約するとは普通に考えてありえません。
ホテル側は営業の秘密に関わるため情報を公開しないと話しています。
差額を補填していたとしても、ホテル側が相場より安く提供していたとしても「公職選挙法」「政治資金規正法」に違反することに・・・
実際は計約3022万円の差額を主催者側が補填したと言われています。
公文書の管理が甘すぎる!?
「桜の見る会」では関連書類を破棄してしまい提出できないとなり、その管理の甘さが問題になっています。
問題となった書類は以下の通りです。
・桜を見る会の参加者リスト
・桜を見る会の資金額や領収書
・反社会者など招待者選考に満たさない人達の招待履歴
どれも重要な書類だと思われますが、なぜ破棄してしまったのでしょうか?
隠蔽したとしか思えません・・・
反社会勢力が参加していた!?
「桜を見る会」の問題について調査していく中で、参加者には反社会勢力も含まれていたことが明らかになりました。
また、首相枠でマルチ商法を行なっていたジャパンライフの元会長が招待されています。
ジャパンライフはマルチ商法を行なったことにより経営破綻しており、マルチ商法の宣伝に悪用されていました。
安倍前総理大臣みずからが反社会勢力を招待していることや、桜を見る会の招待客の選考基準に大きく反していることが問題に!
政治活動を支援してもらうために必要な存在だったのでしょうか?
そうだとすれば「公職選挙法」に違反してますね。
安倍晋三前総理大臣が不起訴に!理由は?
「桜を見る会」の問題が表面化されてから1年半以上たった2012年12月に、検察側が安倍前総理大臣を不起訴処分としました。
不起訴処分の決定が下されるのは、「事件の犯人ではないことが明確」「事件の犯人とは言い切れないとき」「事件の犯人だが事情を察して理解できるとき」の3種類の場合です。
安倍前総理大臣に関しては「収支報告書の作成への関与や記載内容を把握するような不記載の関与や共謀が認められなかったこと」が不起訴処分となった理由となりました。
今回の「桜の見る会」の問題において責任を負ったのが安倍前総理大臣の第1秘書。
政治資金規正法違反の罪で略式起訴されました。
<略式起訴とは>
・起訴手続きを簡略化して処分を決める方法。法廷での裁判を行わずに検察官から提出された資料などで審理される。
・100万円以下の罰金などが相当する事件は対象で比較的軽い罪のものが多い。
・審理後に罰金などが発生する略式命令が出される。
第1秘書には罰金100万円の略式命令が出されました。
つまり安倍前総理大臣に責任はなく、取りまとめていた第1秘書に責任があるという結果になりました。
【まとめ】「桜を見る会の問題」を分かりやすく徹底解説!
「桜を見る会」の問題点について以下の通り解説しました。
・支援者の接待の場として利用した税金の私物化している
・夕食会では参加費を安く設定し支援者の接待の場にしていたことや、政治資金の収支報告に詳細を記入せずに不明確のままである
・「桜を見る会」の招待者リストを破棄するなど公文書の管理が疎かである
・反社会勢力が会場に参加していた
これらの問題に対して安倍前総理大臣は「関与していなかった」となり不起訴となり、第1秘書が「桜を見る会」の全ての犯行を取りまとめていたと検察側が判断しました。
誰がどののような形で関わっていたのかは明らかとなっていませんが、国民からの税金で行なっている行事だからこそ国民にも詳細を明らかにする必要があります。